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景品表示法の指定告示に関して

すべての代理店の皆さまに影響のある重要なお知らせです。必ずご対応ください。

景品表示法の指定告示“ステマ規制”に関して

はじめに
2023年10月1日より、景品表示法の不当表示の対象に「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が追加され、いわゆるステルスマーケティングが規制されることになりました。
これにより、代理店の皆さまが運営されているサイトやブログなどにご掲載いただいている広告表示に対しても事業者(広告主)である当社への責任が問われるようになります。
不当表示が確認された場合、当社が消費者庁より措置命令を受けたり、懲役刑や罰金刑などの刑事罰を課される可能性があることから、代理店規約(第13条)に基づき当社の判断において代理店契約を解除させていただく場合がございますので、不当表示とならないよう代理店の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
ご対応いただく必要のある事項
広告掲載箇所やサイト上のファーストビューに「広告」等の表記をお願いいたします。なお、「広告」であることを表記してある場合でも、一般消費者に対してわかりにくい場合はステルスマーケティングの規制対象になります。
一般消費者に対して、アフィリエイトプログラムを利用した広告であることを認識しやすい文言を使用して適切な位置にご掲載いただきますようお願いいたします。
一般消費者が認識しやすい文言の例:
「広告」「PR」「アフィリエイト広告を利用しています」
また、Twitterなどで宣伝を行う際にも、「広告」等の表記が必要となります。
望ましい表示の例
サイトのヘッダー部分に表示している
広告の上部に表示している
望ましくない表示の例
ファーストビューに表示がない(下部に表示している)
小さい文字や識別しづらい色を使用している
意図的に表示を分かりにくくしている
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